八重山うみしまフレンドシップ制度規約

第1条(名称)

本制度は、八重山(やいま)うみしまフレンドシップという。

第2条(運用)

本制度は、特定非営利活動法人石西礁湖サンゴ礁基金を事務局とし、石西礁湖自然再生協議会の関係団体、関係有識者との協働で運用する。

第3条(目的)

本制度は、八重山地方で海やサンゴ礁を守る行動や、海の環境への負荷を少なくする取り組みをしている、またはこれから始めようとする事業者、団体、個人を広く募集し、「八重山うみしまフレンドシップ」として登録し、参加者の情報交換をしながら交流を育みつつ、八重山地方の海と島を守る輪を広げていくとともに、望ましい行動のガイドラインを提供することで、行動のレベルアップを促していくことを目的とする。

第4条(内容)

前条の目的のもと、本制度の内容を以下のとおりとする。
(1)参加・応募者の募集
(2)制度の広報・普及
(3)ロゴマークの提供
(4)行動のガイドラインの作成と提供
(5)本制度の運用・発展における寄付の募集及び活用
(6)本制度の拡大・発展
(7)その他、八重山の海と陸の保全と持続可能な発展

第5条(登録対象)

本制度の登録対象は、八重山地方で活動する事業者、団体、個人とする。八重山地方以外でも本制度に関心がある事業者、団体、個人は対象とする。

第6条(登録要件)

登録にあたっては以下のいずれかの取り組みをしている、もしくは予定していることとするとともに、海の環境に大きな影響を与えないように努めることを条件とする。
(1)排水やゴミなどで海を汚さない
(2)海の観光等の負荷を減らす
(3)サンゴ礁の回復を助ける
(4)サンゴ礁のことをよく知り、伝え、広める
(5)その他、海の環境を守ることにつながること

第7条(登録の申請)

本制度に登録を希望するものは所定の様式に必要事項を記入し、本制度に申請しなければならない。

第8条(登録の審査)

登録希望者に対して様式に記載された事項を確認し、本制度の目的及び内容に合致するかどうかについて審査を行う。
2 必要と判断される場合に、登録希望者にインタビューや現地の確認を行うことができる。
3 審査にあたって他の関係団体、有識者の意見を聞くことができる。
4 必要と判断する場合に申請内容の改善を要請することができる。
5 申請された事項に誤りや疑義がある、またはその実行が確認できない可能性がある場合は登録を保留することができる。

第9条(ロゴマークの付与)

第8条に適合した登録希望者に対して、所定のロゴマークを付与する。

第10条(登録の公開とロゴマークの利用)

原則として登録者の名称、取り組み内容などを公開し、利用することができる。
2 登録者は本制度に登録されたことを公開し、ロゴマークを利用することで登録を広報することができる。

第11条(知的財産権等)

本制度の内容、情報、ロゴマークなど本制度に含まれる著作権、その他の知的財産権等は、本制度の関係者又は事務局に帰属するものであり、これらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。

第12条(登録者の禁止事項)

登録者は、登録内容及びロゴマークを本制度の目的に合致する活動を行うため適切に管理しなければならない
2 登録者は、登録内容及びロゴマークを第三者に譲渡または販売することはできない。
3 登録者は登録内容及びロゴマークを本制度の目的に合致する範囲内で利用するものとし、他の用途に利用することはできない。

第13条(登録者の状況報告)

登録者は、原則として年1回は取り組み状況を本制度の事務局に報告する。

第14条(登録の更新)

登録者の年1回の状況報告を受けて、本制度の目的に適合している場合には登録は更新されるものとする。
2 必要と判断する場合に、登録者にインタビューや現地の確認を行うことができる。
3 必要と判断する場合に改善を要請することができる。
4 報告された事項に誤りや疑義がある、またはその実行が確認できない可能性がある場合は登録の更新を保留することができる。

第15条(登録内容のレベルアップ)

登録者の取り組みのレベルアップを促すため、適切なガイドラインを登録者に提供する。

第16条(登録の抹消)

登録者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その登録を抹消することができる。
(1)登録抹消の願いがあったとき。
(2)登録者が消滅、死亡、もしくは失そう宣告を受けたとき。
(3)状況の報告を著しく怠ったとき。
(4)登録の内容に疑義がある、または著しく異なる活動が認められたとき。
(5)登録者に法令違反が認められ、本制度に不利益を与える可能性があるとき。
(6)本規約に記載される一つ、または複数の不適合が認められたとき。
(7)その他、本制度の目的に著しく合致しない活動、不正が認められたとき。

第17 条(個人情報の取り扱い)

本制度の運用にあたり、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得する。
2 本制度を通して収集した個人情報は、次の何れかに該当する場合を除き、事務局がその情報を利用、あるいは第三者に提供・開示等を行わない。
(1)利用者の事前の同意・承諾を得た場合
(2)利用者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(3)統計的なデータとして、個人を識別できない状態に加工した場合
(4)その他法令等により開示・提供が必要な場合
3 取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。
4 個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行う。
5 登録者から個人情報についての開示の請求がある場合、速やかに開示を行う。その際、登録者が確認できない場合には、開示に応じない。
6.個人情報の内容に誤りがあり、登録者から訂正・追加・削除の請求がある場合、調査のうえ、速やかにこれらの請求に対応する。その際、登録者であることが確認できない場合にはこれらの請求に応じない。